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前略
気づいたときにはオナニーを配信していました。
まったくそういう趣味はなかったんです。
当然その予定もありませんでした。
なのに。。。なぜ。。。
どちらかといえば私は、
それこそ今日日では珍しくもなくなった喘ぐ系おじさんです。
最初はえっちぃ人と仲良くなりたい、えっちぃ人はどこにいるんだろう、そうやって彷徨っていたんだと思います。
近づいてくる性の寿命に怯え、
えっちぃことたくさんしてから死にたい。
俺にはまだやることがあるんだ!
と心の内になにかが燃え上がったのでしょうか。
おい、りょうた。
だからっておめぇは自分のオナニーを撮ったことすらないだろ!
しかもいきなりオナニーの配信はやべぇだろww
人が見てんのと写り方気にしてふにゃってるとかww
今ここです!
私はここにいます!
誰か!助けてください!w
こういうところでどう振舞っていいのか
ホントによくわかってないんですけど
ご無礼がありましたら、申し訳ありません。
悪い奴じゃないんですよ!w
刑法
刑法(明治四十年法律第四十五号)
令和八年五月二十一日 施行
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
**補足**
不特定または多数の人が見られる状態(公然)で、性器の露出や性行為などのわいせつな行為をする犯罪
実際に人に見られていなくても、見られる可能性があれば成立
刑法(明治四十年法律第四十五号)
令和八年五月二十一日 施行
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
**補足**
類型
・頒布・公然陳列罪(1項前段)
わいせつな本やDVD、データ記録媒体などを不特定多数に配る(頒布)、または多くの人が見られる状態に置く(公然陳列)行為。
・電気通信送信罪(1項後段)
インターネットのWebサイトやSNS、メールなど、電気通信を使ってわいせつなデータを送信・公開し、不特定多数が閲覧できる状態にする行為。
・有償頒布目的所持・保管罪(2項)
お金をもらってわいせつ物を売る・配る目的で、それらの物やデータを所持・保管する行為(実際に配っていなくても成立する)
出展:e-Gov 法令検索、各法律事務所HP